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1.二次相続の負担を考慮し配偶者の遺産分割を考える
配偶者に多額の自身の財産がある場合は、二次相続を考えると一次相続では配偶者が相続しない
方が有利な場合があります。
2.代償分割を活用し二次相続の節税も考える
被相続人(父)、相続人(母)、(長男)、の場合母が多額の現金を持っている場合、母が全財産を
相続し長男に代償金を支払った場合のほうが二次相続は節税ケースがあります。
3.譲渡所得税の軽減も考慮した代償分割とは
母が長男に代償金を相続した居住用不動産の売却で支払う場合、持分を全部母名義にしておくと、
居住用財産の3,000万円の特別控除が適用が受けられます。
4.配偶者が農地を相続して納税猶予を受けるメリットとは
配偶者自身が農業相続人となった場合における配偶者の税額軽減額は、通常評価による相続税の
価額の合計額及びその合計額を基として計算した相続税の総額に基づいて計算することとなり、
配偶者以外の者が農業相続人となり配偶者が農業相続人とならなかった場合における配偶者の
税額軽減額は、農業投資価格ベースによる課税価格の合計額及びそれによる相続税の総額を
基として計算することとなります。
そのため、配偶者についての納税猶予の特例を適用した場合には、通常評価によるところの
相続税の総額に基づいて配偶者の税額軽減額を計算することができるため、配偶者の税負担が
減少します。
5.小規模宅地等の特例で限度面積を超える場合の注意点
配偶者が相続した宅地等は、小規模宅地等の特例を適用しないようにした方が有利です。
6.相続税額の取得費加算の特例の活用法
相続税額の取得費加算の特例の適用を受ける人は、取得費加算額を多くするために、債務を
極力引き継がない工夫が必要です。
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