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●相続財産の把握と調査のポイント!       
財産調査の必要性
財産調査のポイント
不動産の調査と登記事項証明書の収集
預貯金・有価証券の調査と残高証明書の収集
生命保険契約・損害保険契約の調査と確認
その他の財産の調査と確認
■相続財産の把握と調査のポイント
1.相続財産の調査の必要性と調査方法
(1)財産調査の必要性
 相続とは、被相続人から相続人に対する財産の承継ですから、相続財産を正確に把握しなければならないことは当然のことです。相続財産の調査が的確でないと、相続手続き上、次のようなさまざまな問題が生じます。第一に、相続の承認と放棄の判断の問題があります。被相続人が債務超過の場合は、相続の放棄や限定承認相続によって相続債務の負担から逃れることができます。
 ただし、相続放棄は、原則として相続の開始から3か月以内に行わなければならず、なんらの手続きもせずにこの期間を経過すると、相続債務もすべて相続人に承継されることになります。したがって、相続が開始した場合には、相続財産の概要だけでも速やかに把握する必要がありますが、少なくとも相続開始から3か月以内に債務超過でないことを確認すべきです。
 第二に、相続財産が正確に判明しないと、相続人間での遺産分割協議に支障が生じます。遺産分割協議が成立した後に新たな相続財産が発見されると、改めて分割協議を行わなければならず、相続手続きが煩わしくなるばかりでなく、いわゆる相続争いの起因ともなりかねません。
 第三に、相続税の申告への影響です。被相続人の財産をすべて網羅し、正確に評価して申告しなければならないことはいうまでもありません。ことに、相続税の申告後や税務調査により申告漏れ財産が生じると、延滞税・加算税を含めた追徴課税の問題が生じます。

(2)財産調査のポイント
 被相続人の財産を生前から相続人や同居者が管理していた場合には、その把握も比較的容易ですが、被相続人自身が財産を掌握していた場合は、さまざまな資料を手掛かりに財産調査を行わなければなりません。 
相続人の財産の把握には、次のような方法が考えられます。
@被相続人が金庫を有していたり、銀行等の貸金庫を利用していた場合は、その中の保管書類等を整理し、財産を把握する。
A被相続人が所得税の確定申告を行っていた場合は、申告内容から収入の基となる財産を把握する。また、確定申告時に「財産債務の明細書」を提出している場合は、その内容を参考とする。
B預金通帳の出入金、定期預金の利子、上場会社等からの配当金、証券会社や保険会社からの収受金があれば、その元本等となる財産を確認する。また、預金通帳から借入金等の債務も調査する。
C名刺ファイル等により、不動産関係、銀行・証券会社・保険会社関係の取引を想定し、これらに関連する財産の有無を調査する。
D被相続人が記録していた日記帳や手帳等があれば、その記載内容から財産を把握する。
 なお、相続財産の調査に当たっては、借入金や未払金等の債務、未納の公租公課のほか、被相続人が生前に行った財産贈与があれば、その内容も確認する必要があります。これらは、相続税の申告や遺産分割協議に際して重要な事項となります。

2.財産の種類と調査方法
(1)不動産の調査と登記事項証明書の収集
 土地や家屋などの不動産については、所在、地目、面積、構造等を確認しなければなりませんが、相続による所有権移転登記も考慮して、すべての不動産について登記事項証明書(登記簿謄本)を入手した方が良いでしょう。
 不動産の登記事項証明書は、その不動産の所在する地域を管轄する(法務局)に申請書を提出して交付を受けることができます。(郵送料を負担すれば、郵送で申請し、交付を受けることもできます)。申請書には、申請人(誰でも申請することができます)の住所・氏名を記載し、押印するとともに、交付を受ける証明書の土地又は建物について、所在地、地番又は家屋番号等を記載します。また、証明書の交付手数料に見合う登記印紙を貼付する必要があります。(交付手数料は、証明書1通につき700円ですが、1通の枚数が50枚を超えるときは、その超える枚数50円ごとに100円を加算します)。
 このほかの不動産の調査資料として、登記識別情報通知(登記済証)、固定資産税の納税通知書、過去の売買契約書等がありますが、同一の市町村内に複数の土地や家屋がある場合は、その市町村から送付される不動産の課税明細書(同一市町村内に所在する土地家屋の所在地ごとの一覧表)で確認することができます。
 なお、市町村の固定資産税課では、併せて「土地(又は家屋)評価証明書」入手しておきます。相続税の申告や不動産の移転登記の申請の際に必要になります。

(2)預貯金・有価証券の調査と残高証明書の収集
 預貯金については、通帳、証書、キャッシュカード等により取引金融機関を確認し、残高証明書の発行を依頼します。また、その金融機関からの借入金がある場合は、その残高証明書を入手します。
 上場株式については、配当金支払報告書、預金に振り込まれている配当金、証券会社からの売買契約書等を資料に、銘柄と株数を確認します。また、株主名簿管理人である信託銀行や証券代行会社に残高証明書の発行を依頼します。
 上場株式以外の株式(取引相場のない株式)の場合は、株券の有無を確認した上で、被相続人の生前の勤務会社や関係会社に問い合わせる必要があるでしょう。
 株式以外の有価証券についても、株式と同様の資料等で種類、銘柄、数量を確認します。
 また、保護預かりの場合には、その証券会社等から残高証明書の発行を受けておきましょう。

(3)生命保険契約・損害保険契約の調査と確認
 生命保険契約の有無については、保険証券、保険料支払領収書、生命保険料控除証明書のほか、所得税の確定申告書の生命保険料控除欄などから調査し、加入保険の種類、内容を確認します。また、被相続人が被保険者となっているものは、保険会社に死亡保険金の請求を行います。
 注意したいのは、生命保険契約の権利に関するものです。被相続人が契約者(保険料の負担者)で、被相続人以外の者が被保険者となっているものは、被相続人の死亡により保険金の支払いはありませんが、保険契約の権利として相続財産に含まれます。この点は、いわゆる積立型の損害保険契約も同様です。これらの契約に注意して調査することが重要です。

(4)その他の財産の調査と確認
 このほかの財産では、自動車、ゴルフクラブ等のレジャークラブの会員権、電話加入権などについて、その名義や財産内容を証書、電話料金の請求書等で確認します。

   確 認 事 項  調 査 資 料
 土  地 @所在番地
A住居表示
B地積(登記面積及び実測面積)
C権利関係(借地関係等)
D使用関係(自用地・貸地・貸家建付地等)
ア 登記事項証明書(登記簿謄本)
イ 不動産の名寄帳
ウ 購入時の売買契約書
エ 借地契約書(無償返還の届出書を含む)
オ 貸地契約書(無償返還の届出書含む)
カ 地積図
キ 住宅地図
ケ 路線価図・倍率表
ケ 固定資産評価証明書
 家  屋 @所在番地 
A所在場所
B家屋番号
C構造
D床面積
E権利関係(自用家屋・貸家等)
ア 登記事項証明書(登記簿謄本)
イ 購入時の売買契約書
ウ 建物建築請負契約書
エ 賃貸契約書
オ 住宅地図
カ 固定資産評価証明書 
有価証券   (上場株式・店頭株式)
@銘柄
A株数 
ア 持株証明書(名義書換人発行)
イ 預り証
ウ 残高証明書(信託銀行又は証券代行会社発行)
エ 配当金支払報告書 
 (その他の株式)
@銘柄
A株数
ア 株主名簿
イ 課税時期前3期分法人確定申告書
 (公債・社債)
@銘柄
A額面金額
B取扱証券会社
ア 債券証書
イ 通帳
ウ 預り証
エ 残高証明書(保護預かりの場合の証券会社発行)
 (証券投資信託)
@銘柄
A口数
B取扱証券会社
ア 証書 
イ 通帳
ウ 預り証
エ 残高証明書(保護預かりの場合の信託会社発行) 
 (貸付信託・金銭信託)
@銘柄
A額面金額
B取扱信託会社
ア 証書
イ 通帳
ウ 預り証
エ 残高証明書(保護預かりの場合の信託会社発行)
 現金・ 預貯金等 @現金残高
A預貯金種類
B預貯金金額
C預貯金利率(約定利率・解約利率)
 
ア 銀行・郵便局通帳
イ 銀行・郵便局証書
ウ 残高証明書 
 生命保険金・退職手当金等 @生命保険金
A退職手当金
B生命保険契約に関する権利
 
ア 保険証券
イ 保険会社からの関係書類
ウ 退職手当金支払計算書 
 その他の財産     (自動車)
@車種
A年型
ア 購入時書類
イ 自動車保険・自動車税納付書
 
 (ゴルフクラブ・レジャークラブ)
@会員クラブ名
A取得日
ア 購入時書類
イ 会員証 
 (貸付金・未収金)
@貸付金
A貸付金額
B貸付利息
ア 金銭消費貸借契約書
イ 借用証書 
 (電話加入権)
@電話番号
A数量
ア 電話料請求書
イ 電話料領収書 
生前贈与財産  @相続前3年以内贈与財産
A納付贈与税額 
ア 贈与契約書
イ 贈与税申告書 
 債 務  (借入金・未払金)
@借入金(未払金)
A借入金額(未払金額)
B借入利率
ア 金銭消費貸借契約書
イ 借入金返済表
ウ 請求書 
 



 
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