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●遺言書がある場合の対応と手続き!
遺言書の開封と検認
遺言の執行
遺言の種類と遺言事項の法的効果
自筆証書遺言
公正証書遺言
        
■遺言書がある場合の対応と手続き
遺言書の開封と検認
 相続が開始した場合には、被相続人に遺言(遺言書)があるか否かを早急に確認すべきです。
 財産の処分に関する遺言があるにもかかわらず、相続人間で遺言の執行と異なる財産の分割を行った場合には、後日に遺産分割のやり直し等の問題が生じるからです。
 遺言者がある場合において、その遺言書に封印がされているときは、相続人又はその代理人が立ち会いをして家庭裁判所で開封しなければなりません。
 また、公正証書遺言を除き、遺言書は家庭裁判所の「検認」が必要です。検認というのは、遺言書の内容や体裁を確認し、偽造や変造を防止するための検査手続きで、一種の証拠保全の目的があります。
 遺言書の保有者は又は発見者は、遺言者の住所地を管轄する家庭裁判所に「遺言書検認申立書」とともに遺言書を提出します。家庭裁判所では、その内容等を確認の上、検認証書が作成されます。
 この場合の検認は、家庭裁判所による保全の手続きですから、遺言が有効か無効かということとは関係がありません。仮にその遺言書が特定の者に強迫されて作成されたもので、遺言書本人の真意と異なるものであったとしても、家庭裁判所はその内容に関知しません。遺言内容に不信や不服がある場合は、遺言の無効確認の訴え等で争う必要があります。
 また、財産の処分について、遺留分に反する内容であったとしても、その遺言自体は無効でなく、別途に遺留分減殺請求を行うことになります。
 なお、封印のある遺言書を家庭裁判所以外の場所で封印したり、検認の手続きを怠った場合は、5万円以下の過料に処せられます。

 遺言の執行
 遺言の内容を実現させるには、さまざまな作業が必要です。不動産の所有権移転登記、動産の引渡し、認知に関する遺言であればその届出などです。これらの作業を実行することを遺言の執行といい、その任に当たる者を遺言執行者といいます。
 遺言執行者は、遺言で指定することができますし、また、遺言でその指定を第三者に委託することもできます。指定する遺言執行者は一人でも複数でもかまいません。
 この場合、指定された者は遺言執行者に就任する義務はなく、その者の承認により遺言執行者となり、また、その就任を拒否することができます。指定された者がその就任を拒否した場合、あるいは遺言に遺言執行者の指定がなかった場合は、相続人等の利害関係者が家庭裁判所に遺言執行者の選任の申立てをすることになります。
 遺言執行者は、遺言手続きに関する一切の権限を有しますから、相続人等がその執行を妨げることはできません なお、遺言執行者の報酬は、遺言で定められている場合はそれに従いますが、その定めがないときは、相続財産の状況等により家庭裁判所が決定することになります。
 この場合の報酬や遺言の執行に関する費用は、相続財産の中から支出されます。

遺言の種類と遺言事項の法的効果
(1)遺言の種類と作成方法
遺言の種類
1.普通方式遺言
 自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言
2.特別方式遺言
 危急時遺言-死亡危急者遺言、船舶遭難者遺言
 隔絶地遺言-一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言
   
自筆証書遺言
@全文を自筆とする。代筆やワープロなどで作成したものは無効となる。
A日付も自筆で記入する。この場合、「平成25年3月」のように「日」を記入していないものは無効となる。また、「平成25年3月吉日」というのも無効となる。
B氏名も自筆する。この場合、ペンネームなど本名以外でも遺言者が特定できれば有効とされている。
C押印は、実印が望ましいが、認印や拇印でも有効である。
D加除訂正は、その箇所を明確にし、その箇所に押印の上、署名を要する。
E遺言書に封印をするか否かは任意であるが、封印のある遺言書は家庭裁判所で開封することが義務付けられているので、偽造や変造を防止する観点からは封印することが望ましい。
   
公正証書遺言
@証人2人以上とともに公証人役場で作成する(遺言者の病状などによっては、公証人に依頼して自宅又は病院など公証人役場以外の場所で作成することも可能)。
A遺言者が遺言の内容を公証人に口述する。
B公証人が遺言者の口述内容(遺言内容)を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせる。
C遺言者及び証人が筆記内容の正確なことを確認・承認した後、遺言者及び証人の全員が遺言書に署名・押印する。(遺言者が病気などで署名できないときは、公証人がその理由を付記して署名に代える)
D公証人がその証書を法律に定める方式に従って作成したものである旨を付記して、その遺言書に署名・押印する。




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