ホーム 事務所概要 お問い合わせ よくある質問 リンクサイト 個人情報保護
●相続財産の承継に関する手続きの概要! 
法務に関する手続き概要
税務に関する手続き
相続開始後のタイムスケジュール

相続財産の承継に関する手続きの概要
 
被相続人の財産は、相続の開始と同時に相続人に承継され、また、被相続人に適法な遺言(遺言書)がある場合には、その者の死亡とともに遺言の効力が生じ、受遺者に遺贈財産の承継権が発生します。
 このような相続や遺贈の法的な性質からみて、相続開始に伴う手続きとしては、相続財産の承継のために必要な事項が数多くあります。
 これに関するものとしては、次のような手続きがあります。
@遺言がある場合の家庭裁判所での検認
A戸籍謄本の収集と相続人の確定
B相続財産の調査と評価
C相続の承認、放棄、限定承認の選択と手続き
D相続人に未成年者がいる場合の特別代理人の選任
E遺産分割協議と遺産分割協議書の作成
F被相続人から相続人等への相続財産の所有権移転の登記、登録等の手続き

税務に関する手続きの概要
@被相続人の相続開始年分の所得税(課税事業者の場合は消費税)の
 清算手続き(準確定申告)
A被相続人が事業を行っていた場合の事業閉鎖に伴う手続き(所得税・
 消費税に関する届出)
B被相続人の事業を相続人が承継した場合の事業開始に伴う手続き
 (所得税・消費税に関する届出)

相続開始後のタイムスケジュール
 相続開始(被相続人死亡
       ・通夜・葬儀の準備
       死亡届の提出  ・死亡診断書を添付して7日以内に市町村に提出
           
      通夜・葬儀   ・葬儀費用の領収書の整理
           ・遺言書の有無の確認、自筆証書遺言の家庭裁判所での検認
 3カ月以内   初七日法要・香典返し・
四十九日法要 
  
           ・相続財産及び債務の概要の調査と把握
 ・被相続人及び相続人の戸籍謄本の収集
 (本籍地の市町村役場)と相続人の確認
 ・被相続人が個人事業者の場合は、所得税
 (消費税)の事業廃止届、死亡届等を税務署に提出
  相続の放棄又は限定承認   ・相続放棄又は限定承認をする場合は、家庭裁判所に戸籍謄本等を添付して申述書等を提出
         
 所得税等の準確定申告(4か月以内)   ・被相続人のその年1月1日から死亡日までの所得税(消費税)の税務署への申告と納付
         
相続財産・債務の確定    ・相続財産と債務の詳細な調査、生前贈与の有無の確認、財産債務の一覧表の作成
         
  相続財産の評価   ・財産評価に必要な資料の収集と評価額の算定
         
  遺産分割協議   ・遺言がある場合は受遺者の意思を確認の上、遺産分割を決定(未分割とする場合は、相続税の配偶者の軽減・小規模宅地等の特例・農地の納税猶予の特例の不適用を考慮して分割の時期を確認)
         
  遺産分割協議書の作成   ・相続人全員の印鑑証明及び実印が必要
 ・相続税の納付方法(現金一時納付、延納、物納)の決定と納税資金の調達、延納の担保、物納申請財産の確定
         
  相続税の申告書の作成   ・延納又は物納の場合は、手続関係書類を確認の上、申請書を作成
         
相続税の申告と納付(10か月以内)  ・被相続人の住所地の所轄税務署に添付書類を確認の上、提出(延納、物納の場合は申請書等も必要)
         
  相続不動産の登記申請
・預金等の名義変更 
 ・登記、名義変更の手続きに期限はない(相続不動産を延納の担保又は物納申請する場合には速やかに登記変更が必要。預金を納税資金とする場合は引出しのために名義変更が必要)




・全国国税局、関係官庁(財務省、国税庁)、各地裁判所はこちら    
   ・財務省 ・
国税庁 ・東京国税局 ・関東信越国税局 ・大阪国税局  ・札幌国税局 仙台国税局
   ・名古屋国税局
 ・金沢国税局 ・広島国税局 ・高松国税局 ・福岡国税局 ・熊本国税局 ・沖縄国税事務所
各地裁判所
Tax-station 
澤税理士事務所 税理士 澤 眞次
〒540−0039 大阪市中央区東高麗橋2−24−201
TEL06−6942−7723 FAX06−6942−7729
 Email:sawa7723@za3.so−net.ne.jp
 Copyright(c)2006SawaTaxAccountantOffice.AllRightsReserved.