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■物納の要件
(1)相続税を延納によっても金銭で納付することが困難な事由があること。
@相続による取得財産だけでなく、納税者自身の資産の所有状況や収入状況を総合的
に勘案します。
A金銭一時納付および延納による納付可能額を控除した額を控除した額についてのみ
物納申請ができます。
B金銭で納付することが困難かどうかは、納税者それぞれについて判断し、同一の被相
続人から相続・遺贈により財産を取得した他の共同相続人の財産を考慮する必要は
ありません。
(2)物納税額は金銭で納付することが困難とする金額の限度内であること。
(3)物納できる財産であること。
(4)申請により税務署長の許可を受けること。
(5)相続税の納期限又は納付すべき日までに物納申請書及び物納関係書類を提出
すること。
※金銭納付を困難とする金額(物納許可限度額)
@納付すべき相続税額 |
現金納付額 |
A納期限において有する現金、預貯金その他の換価が容易
な財産の価額に相当する金額 |
B申請者及び生計を一にする配偶者その他の親族の3か月
分の生活費 |
C申請者の事業の継続のために当面必要な運転資金の額 |
D納期限に金銭で納付することが可能な金額(これを「現金
納付額」)といいます)(A−B−C) |
延
納
に
よ
っ
て
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
金
額 |
E年間の収入見込額 |
F申請者及び生計を一にする配偶者その他の親族の年間の生活費 |
G申請者の事業の継続のために必要な運転資金(経費等)の額 |
H年間の納付資力(E−F−G) |
Iおおむね1年以内に見込まれる臨時的な収入 |
Jおおむね1年以内の臨時的な支出 |
K上記のB及びC |
L延納によって納付することができる金額(H×最長延納年数+(I−J+K) |
E物納許可限度額(@−D−L) |
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■物納可能な財産及び順位 |
(1)相続または遺贈により取得した財産
(2)相続開始前3年以内に贈与により取得した財産で相続税の
課税価格に加算されたもの(相続時精算課税の適用を受ける財産を物納に充てることはできません。)
(3)上記財産の代償財産、収用により代替取得した不動産、合併に取得した株式等、課税価格計算の基礎となった財産により取得した財産
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↓
順位 |
財産の種類(国内財産) |
第1順位 |
@国債・地方債・不動産・船舶
A不動産のうち物納劣後財産に該当するもの |
第2順位 |
B社債、株式(特例有限会社の株式を除きます。)、証券投資信託又は
貸付信託の受益証券
C株式のうち物納劣後財産に該当するもの |
第3順位 |
C動産 |
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■管理処分不適格財産
1.不動産
@担保権の設定の登記がされていることその他これに準ずる事情がある不動産
A権利の帰属について争いがある不動産
B境界が明らかでない土地
C隣接する不動産の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の使用ができないと
見込まれる不動産
D他の土地に囲まれて公道に通じない土地で民法210条(公道に至るための他の土地の
通行権)の規定による通行権の内容が明確でないもの
E借地権の目的となっている土地で、当該借地権を有する者が不明であることその他これに
類する事情のあるもの
F他の不動産(他の不動産の上に存する権利を含む。)と社会通念上一体として使用されて
いる不動産若しくは利用されるべき不動産又はニ以上の者の共有に属する不動産
G耐用年数を経過している建物(通常の使用ができるものを除く。)
H敷金の返還に係る債務その他の債務を国が負担することとなる不動産(申請者において
清算することを確認できる場合を除く。)
I管理又は処分を行うために要する費用の額が、その収納価額と比較して過大となると見込
まれる不動産
J公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある目的に使用されている不動産その他社会
通念上適切でないと認められる目的に使用されている不動産
J引渡しに際して通常必要とされている行為がされていない不動産
2.株式
イ 譲渡に関して証券取引法その他の法令の規定により一定の手続きが定められている株式
で当該手続がとられていない株式
ロ 譲渡制限株式
ハ 質権その他の担保権の目的となっている株式
ニ 権利の帰属について争いのある株式
ホ ニ以上の者の共有に属する株式(共有者全員が当該株式について物納の許可を申請
する場合を除く。) |
■収納価額
(1)物納財産の収納価額は、原則として課税価格の計算の基礎となったその財産の価額
(相続税評価額)です。
@小規模宅地等の課税価格計算の特例の適用を受けた土地は、特例適用後の価額が
収納価額になります。
A相続した土地を分割してその一部を物納申請した場合は、次の算式により計算した価額が
収納価額になります。
K×{A÷(A+B)}=分割不動産の収納価額
「K」=課税価格計算の基礎となった分割前のその不動産の価額
「A」=分割不動産について相続開始時の評価基本通達の定めにより評価した価額
「B」=分割時の不動産のうち、分割不動産部分以外の不動産について相続開始時の評価
基本達の定めにより評価した価額
B課税価格の計算の基礎となった財産により取得した財産(収用により代替取得した
不動産等)は、その取得した財産が収納時の状態のままで相続取得時にあったものとした
収納価額によります。
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