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現物分割の手続き
1.現物分割手続き

(1)現物分割の意義
 遺産分割の方法として、最も原則的で、かつ、シンプルな形態が現物分割であり、実際には、ほとんどがこれによっているところです。
 遺産の分割とは、相続財産全体に対する共同相続人の共有状態を解消する手続きですから、個々の財産についてその取得者を個別に決定する現物分割は、基本的な分割方法といえます。
(2)一部分割を行う場合の留意点
 現物分割は、すべての財産について取得者を確定するのが原則であり、最も望ましいことです。しかしながら、相続人間での協議がまとまらず、一部の財産について現物分割を行い、残りの財産は未分割として後日に改めて協議を行うということもあり得ますし、また、その方法も可能です。
(注)相続税における配偶者の税額軽減既定は、配偶者が分割により実際に取得した財産に適用され、未分割の場合は軽減の対象になりません。このため、配偶者の取得する財産のみを確定させる一部分割を行い、軽減規定の適用を受けるという方法も実務で行われています。
 ただし、一部分割を行う際は、後日の紛争を防止するため、残りの財産についての分割の時期や一部分割とその後の分割との関係(残りの部分の分割に際して、一部分割による取得分を考慮するのか、あるいは一部分割を除いたところで残りの財産を法定相続分で分割するのかといった内容)を明確にしておいた方がよいでしょう。

2.現物分割と分割協議書の作成
(1)分割協議書の作成上の留意点
 遺産分割協議書は、共同相続人の合意で成立し、必ずしも書面を作成することは要しません。ただし、協議内容を明確にして後日の紛争を防止するためには、協議書の作成は不可欠です。
 また、実務的には、不動産の相続登記手続きには「登記原因証明情報」(相続証明書)として遺産分割協議書が必要になりますし、預金などの名義変更の際に提示を求められるとともに、相続税の申告書の添付書類にもなります。
 これらの点を考慮し、とくに不動産の相続登記を前提とすると、分割協議書の作成に当たっては、次の点に注意しなければなりません。

[遺産分割協議書作成上の留意点] 
@被相続人を特定する(被相続人の氏名のほか、本籍、最後の住所、生年月日、死亡年月日を記載することが望ましい)。
A相続人を特定する(相続人全員の氏名のほか、各人の本籍、住所、生年月日、被相続人との続柄を記載することが望ましい)。
B不動産の表示は、不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)の記載のとおりとする(所在、地番、地目、地積、家屋番号、構造、床面積を記載する)。
C株式、公社債、預貯金等についても、銘柄、株数、金額、金融機関名のほか、証券番号、口座番号を記載する。
D各相続人は、氏名を自署し、実印で押印する(分割協議書が複数枚にわたるときは、各人が契印をする)。
(注)財産をまったく取得しなかった相続人(事実上の相続放棄をした者)がいる場合でも、その者は分割協議に署名押印する。
E分割協議は、共同相続人の数分を作成し、各人の印鑑証明書を添付して、それぞれが保有する。

 なお、遺産分割協議書の様式は自由ですから、タテ書でもヨコ書でもかまいませんし、ワープロによる作成でも手書きによることでも任意です。

(2)分割協議の対象とならなかった財産への対処の仕方
 遺産分割協議書には、相続財産をモレなく記載し、取得者を明記することが原則であり、望ましいことですが、現実問題とすると完全を期するのは容易ではありません。この結果、相続実務では、分割協議の成立後に新たに相続財産が発見されることが少なくありません。
 このような問題は、その分割対象財産をめぐる相続人間のトラブルも生じかねません。
このため、こうした財産についてどのように処理するかを分割協議書で明らかにしておくべきでしょう。具体的には、その財産について改めて分割協議を行うとする方法か、再度の分割協議を行わずに特定の相続人が取得することを合意する方法のいずれかになるでしょう。

3.遺言と異なる遺産分割の可否
(1)遺言の効力と遺贈の放棄
 遺産分割など相続財産の承継に関する被相続人の遺言がある場合は、その遺言内容に従って遺産分割を行うのが原則です。
 ただし、相続人と受遺者の全員の同意があれば、遺言内容と異なる遺産分割が可能です。遺言には、遺言者の死亡の時に効力が生じますが、一方で民法は、受遺者に対し相続開始後の遺贈の放棄を認めています。
 したがって、遺言と異なる遺産分割は、受遺者がいったん遺贈の放棄をし、その後に相続人間で分割協議が成立したと考えることができるわけです。

(2)遺言執行者がいる場合の問題
 受遺者を含めた相続人の全員が合意すれば、いわば遺言を無視した遺産分割が可能ですが、多少の問題があるとすれば、遺言執行者がいる場合です。遺言執行者は、相続財産の管理処分について絶対的な権限があり、相続人は遺言の執行を妨げることはできません。このため、遺言を無視した遺産分割は、遺言執行者の職務権限や任務違反との関係で問題がないといえません。
 ただ、遺言執行者の同意のもとで相続人と受遺者が合意した遺産の処分は有効とされた判例があります。いずれにしても、遺言執行者がいる場合は、相続人と受遺者は遺言執行者を加えた上で遺産分割協議を行うべきでしょう。


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