相続税・贈与税の相談業務・申告業務及び遺産相続・財産評価・株価対策を行なう税理士事務所です。
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●相続税の申告が必要な方!
相続税の申告書の提出期限は
相続税の申告書提出の判断基準 
申告要件の規定

相続税の対象となる財産とは
申告書の提出先と提出の仕方

相続税の申告が必要な方!
相続税の申告書の提出期限はいつまで
 
原則は相続の開始があったことを知った日(死亡日)の翌日から10か月以内です。

相続開始があったことを知った日 その翌日 10か月(申告期限)
12月15日 12月16日 10月15日
4月30日 5月1日 2月28日

 「特殊なケース」
1.相続人等が日本出国する場合の申告期限
  上記の10か月以内に出国して住所及び居所を有しなくなる日までに申告する。
 なお、有しなくなる日までに納税管理人を選び、税務署に届け出たときは、
 10か月以内が提出期限になります。
2.相続人等が申告期限までに死亡した場合
  相続人が申告書を提出しないで死亡した場合は、2次相続が発生し、その死亡した
相続人の申告期限は、それを相続人する方の提出期限と同じ申告期限になります。

相続税の申告書の提出の必要な方、必要でない方の判定基準

 
課税価格の合計額が、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人)を超える
場合、配偶者の税額軽減規定等を適用せず、相続税額の計算した時に、相続税が
算出されれば相続人等は申告書を提出しなければなりません。
1.課税価格の合計額とは
   各人の課税価格+各人の課税価格+各人の課税価格=課税価格の合計額
2.各人の課税価格とは

相続又は遺贈により取得した財産の価額
みなし相続又は遺贈により取得した財産の価額
非課税財産の価額
相続税時精算課税財産の価額
債務及び葬式費用
被相続人からの3年以内の贈与財産の額
各人の課税価格


 
(注) 配偶者に対する税額軽減規定、小規模宅地等の特例及び特定事業用資産の
    特例の3つの規定は、いずれも「申告要件」があります。
     配偶者に対する税額軽減規定は、相続税の納付税額自体を軽減するので、
     課税価格の算定には影響しませんが、申告して認められるものです。
      また、小規模宅地の特例及び特定事業用資産の特例は、課税価格の算定に
     影響を及ぼします。よって、この特例を適用せずに算出した課税価格が
     基礎控除額以下であれば、申告不要です。
     しかし、小規模宅地等の特例及び特定事業用資産の特例の規定を適用して、
     基礎控除額以下になって、相続税の納税がゼロになっても相続税の申告は
     必要となります。このことが「申告要件」があるという意味ですのでご注意下さい。
    
■特例適用せず想定される財産評価が基礎控除額を超える場合
     または、微妙なケースは、相続税の試算をおすすめします。

申告要件の規定

 
・申告書の提出を要件として適用が受けられる規定
 
(1)配偶者の税額軽減・・・期限内申告、期限後申告、修正申告
 
(2)小規模宅地等の減額・・・期限内申告、期限後申告、修正申告
 
(3)特定森林計画立木の減額・・・期限内申告、期限後申告、修正申告
 
(4)措法70の非課税・・・期限内申告
 
(5)農地等の相続税の納税猶予・・・期限内申告
 
(6)非上場株式等の相続税の納税猶予・・・期限内申告    

相続税がかかる財産とは 

民法 ・相続・遺贈により取得した財産
・相続財産法人から分与を受けた財産
(相続人となるべき人が明らかでないとき)
相続税法 ・みなし相続財産
・贈与税の納税猶予(納期限の延長)の特例の適用を受けていた農地等
・生前に被相続人から相続時精算課税に係る贈与に よって取得した財産
・相続開始前3年以前に被相続人から取得した財産


(注)上記の財産を取得した時に、相続人又は受遺者の住所が日本国内に

   
あるかどうかによって判定します。

■納税義務者

相続人・受贈者
  国内に住所あり 国内に住所なし
日本国籍あり 日本国籍なし
国外居住5年以下
国外居住5年超
被相続人・贈与者 国内に住所あり @国内・国外財産ともに課税 A国内・国外財産ともに課税
国内に住所なし 国外居住5年以下
A A B
国外居住5年超
B国内財産のみに課税


財産の取得者 課税財産 国際的な二重課税を
緩和する措置
備考
居住無制限納税義務者

非居住無制限納税義務者
・国内にある財産財産
・日本国外にある財産
・在外財産に対する
相続税額の控除
被相続人・相続人の住所が
日本国内に
あると、日
本国外にあ
るとを問い
ません。
制限納税義務者(非居住
無制限納税義務者に該当する者
を除く。)
・日本国内にある財産


(注)相続人等の住所が国内にあれば、国内財産、国外財産が課税対象になりますので、

   
ご注意下さい。
申告書の提出先と提出の仕方
 相続税の申告書は、被相続人の死亡時の住所地を所管する税務署(税務署長宛て)に提出しなければなりません。この場合に相続人の住所には関係なく、相続人の全員の申告書を1ヶ所の税務署に提出することとされています。したがって相続人が東京と北海道にいる場合であっても、被相続人の住所が大阪にある場合には、全員が大阪に提出することになります。
 なお、通常申告書は、1人1通提出するのが原則ですが、相続税の申告書は、相続人全員が1つの申告書に連署して共同提出します。

 
 
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