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●遺産分割の方法!
遺産分割の意義と効果
遺産分割の基準と時期
分割の具体的方法
遺産分割の調停と審判
現物分割の手続き
代償分割の手続き
代償分割の税務問題
換価分割の手続き
換価分割の税務問題         
遺産分割の方法
1.遺産分割の意義と基準
(1)遺産分割の意義と効果
 相続とは、被相続人の死亡と同時に債務を含めた被相続人の財産が相続人に承継されることをいい、、その承継について何らの手続きを要しません。
 この場合、相続人が1人(単独相続)のときは、すべての財産債務がその相続人に移転しますが、相続人が複数(共同相続)のときは、被相続人の財産債務をすべての相続人が共有することになります。
 このような共有状態を解消し個別の財産や債務をそれぞれの相続人に具体的に帰属させるための手続きが「遺産相続」です。
 遺産分割によって各相続人が取得した財産は、相続開始時にさかのぼって被相続人から直接承継したことになります。
 遺産分割が確定した場合に、相続開始の時にさかのぼって効力が生じるというのは、遺産そのものに対する民法の規定であり、相続開始後の遺産から生じる果実(収益)は、遺産とは別のものと考えられます。
 したがって、相続開始時から遺産分割が確定するまでの間の果実(たとえば、遺産である賃貸不動産から生じる地代収入や家賃収入)は、共同相続人の全員について、それぞれの法定相続分に応じて帰属することになります。
 この場合の果実は、共同相続人に確定的に帰属することになりますから、その後に行われた遺産分割により、その遺産(賃貸不動産)を特定の相続人が取得した場合でも、未分割であった期間中に生じた果実(地代収入や家賃収入)については、共同相続人間で移動することはありません。
 このような考え方によれば、未分割であった期間中に生じた所得(不動産所得)が一定額以上であれば、共同相続人の全員が相続分に応じた金額について所得税の確定申告を行う必要があります。
 また、所得税の申告後に相続分と異なる遺産分割が行われたとしても、申告済の所得税について、修正申告は不要であり、更生の請求もできないことになります。

(2)遺産分割の基準と時期
 民法は、遺産分割について、遺産の種類や性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態、生活の状況など一切の事情を考慮して行うことと定め、一応の分割の基準を設けています。ただし、これは指針を示しているにすぎませんから、実際には各相続人の協議により具体的な分割方法等が決定されます。
 また、遺産分割の時期についても民法上の定めはなく、相続開始後はいつでも分割を行うことができるとされているだけです。ただ、相続開始から長時間にわたって未分割の状態に置くのは不安定ですし、ことに相続税が課税される場合、未分割状態では税務上の問題が数多く生じます。このため、実務的には相続税の申告期限(相続開始から10カ月以内)が一応の分割時期の目途となります。
 なお、遺産の評価の時期について、相続税の課税上は相続開始時とされていますが、遺産分割では分割時とするのが一般的な解釈です。この点は、民法と税法に考え方の相違があります。

2.遺産分割の方法と調停・審判分割の手続き
(1)分割の具体的方法
 遺産分割の具体的な方法としては、共同相続人間の協議によることが原則ですが、被相続人の遺言による指示があれば、それが優先されます(指定分割)。
 また、相続人間で協議が調わないときは、相続人が家庭裁判所に請求を行うことができます。いわゆる調停分割や審判による分割です。
 一方、それぞれの方法について、分割の態様としては、現物分割、代償分割、換価分割などあり、また、これらの組み合わせも可能です。したがって、遺産分割の方法は、次図のようにきわめて多様であるということができます。

 被相続人の遺言に基づく分割      指定分割        現物分割    個々の財産の取得者を確定する分割
   
                   
 共同相続人の協議による分割      協議分割            
 
               代償分割    特定の相続人が他の相続人に相続財産以外の資産を交付する分割
   
       調停分割            
 
 利害関係人の家庭裁判所への請求に基づく分割                  
   
       審判分割        換価分割
   相続財産の全部又は一部を換金してその代金を相続人間で分配する分割
   

(2)遺産分割の調停と審判
 遺産分割は、共同相続人の協議によって決定することが原則ですが、協議が成立しないときは、家庭裁判所に分割を請求することができます。
 その請求は、審判と調停の2つがあり、いずれの申立ても可能です。ただ、実際には当初から審判の申立てを行うことは少なく、ほとんどが調停です。また、仮に審判事件として申し立てた場合でも、家庭裁判所の職権で調停に付されるケースがほとんどです。
 なお、調停が成立すると調停調書が作成され、その記載は確定判決と同一の効力を有するとされ調停が成立しないときは、とくに手続きがなくても審判手続きが開始されます。




 
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