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換価分割の手続き
1.換価分割の意義

(1)換価分割の意義
 相続財産のなかに相続人全員が所得を希望しない財産があったり、あるいは代償分割を行おうとしても代償金の支払能力がない、といったケースでは、遺産分割の形態として換価分割が採用されることがあります。
 換価分割とは、文字どおり相続財産を売却換金して、その売却代金を相続人間で配分する遺産分割をいいます。なお、この方法はあくまでも遺産分割の一形態ですから、共同相続人の協議によるときは、換価代金を必ずしも法定相続分で配分する必要はなく、任意に分割割合を決めることができます。

(2)換価分割と相続登記
 土地などの不動産を換価分割の対象とする場合は、いったん相続登記を行わなければ処分することができません。この場合の登記の方法については、次の2つが考えられます。
@換価代金を法定相続分に従って分配する場合
A換価代金を法定相続分と異なる割合で分配する場合
 これらの前提となる相続登記は、いずれの場合も共有とするための登記です。両者の違いは@が遺産分割前の相続共有登記として行えるため、登記申請に際して遺産分割協議書の添付は要しません。これに対し、Aによるときは、換価代金の分配割合(=不動産の共有割合)を明記した遺産分割協議書を添付して登記申請を行うことになります。
(注)いずれの登記方法によっても、登録免許税(1,000分の4)は変わりません。

.換価分割の税務問題
(1)換価分割と相続税課税
 相続税の課税は、相続財産の相続開始時の評価額をもとに、各相続人の取得額に対して行われることはいうまでもありません。
 したがって、換価分割の場合は、売却価額と相続税とは無関係であり、その財産の評価額について、分配割合(共有割合)に応じた価額がそれぞれの相続人の課税価格算入額となります。
 
(2)換価分割と譲渡所得税
 換価分割の対象となった相続財産が譲渡所得の基因となる資産の場合は、売却等の処分によって譲渡所得課税が生じます。譲渡価額について各相続人の分配割合(共有割合)に応じた金額が譲渡収入金額になります。
 なお、換価分割のための譲渡が相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後以内に行われた場合は、譲渡所得の課税上、相続税額の取得費加算の特例の適用を受けることができます。

(3)共有相続登記と共有物分割の税務
 相続財産を共有とする不動産登記には、遺産分割前の相続共有登記(法定相続分による共有登記)と、換価分割のための遺産分割協議にもとづく共有登記の2つがあることは前述したとおりです。このうち前者は、分割協議成立後に特定の相続人の所有とすることを前提とするもので、通常の意味での「共有」ではありません。
 これに対し、遺産分割協議の結果として相続財産を共有とした場合は、通常の共有になります。したがって、その後に共有状況を解消するには、「共有物の分割」の手続きによらざるをえません。
 土地等の不動産が共有である場合に、共有物の分割を行うと、共有者相互間でそれぞれの持分を交換又は売買をしたとみることができます。このため、共有物の分割を行うと譲渡所得課税の問題が生じることになります。
 もっとも、共有物の分割は、共有者が所有していたその資産全体に対する持分権をその資産の一部に集約したにすぎないものであり、経済的実態からみると譲渡の実現とはいえません。そこで、税務の取扱いとして、共有物の分割をしても持分の交換・譲渡はなかったものとして譲渡所得課税は行わないこととされています。
 ただし、分割された資産が土地等で、分割後のそれぞれの土地等の価額の比が共有持分の割合と著しく異なるときは、共有者相互間で財産価値が移転したことになります。したがって、その価額差に見合う対価の授受がなければ贈与になり、また、実際に対価を授受すれば譲渡所得としての課税関係が生じます。

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