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代償分割の手続き
(1)代償分割の意義
相続財産となったひとつの土地が財産価額の大部分であったり、被相続人の事業を承継する相続人が取得すべき財産が大半を占めるなど、相続財産の種類や性質によっては現物分割が困難であることが少なくありません。
このため、特定の相続人が相続財産の全部又は大部分を取得し、その相続人から他の相続人に金銭等の資産を交付する、という遺産分割が利用されています。特定の相続人が他の相続人に代償金を支払うという意味で、一般的に代償分割とよばれています。
代償分割は、もともと家事審判規則における「家庭裁判所は、特別の事由があると認めるときは、遺産の分割方法として共同相続人の1人又は数人に他の共同相続人に対して債務を負担させて、現物をもってする分割に代えることができる」という規定を根拠とし、審判分割で採用される分割方法です。ただ、実務的には相続人間の利害の調整に有効なため、協議分割においても利用例が多く見られます。
(2)代償分割の実務上の留意点
相続人間の協議で代償分割を行う場合は、代償金額の決定はもちろんのこと、その代償金を支払う相続人(代償債務の負担金)の支払能力を検討することが重要です。分割協議が成立しても、代償金の支払が不能の場合は後日にトラブルが生じかねません。
実務的には、代償金の支払能力を見極めた上で実行することとし、代償金の支払期日や支払方法等を遺産分割協議書に明記しておくべきでしょう。
この場合の、代償金の支払期日までの期間の設定や支払を分割払いとすることも合意すれば可能ですが、トラブルを回避するためには、なるべく短期間のうちに一括払いとすることが望まれます。
なお、支払いが長期間にわたる場合は、代償債務の履行を担保するための措置(代償金支払者の資産に対する抵当金の設定など)も考慮する必要があるでしょう。
2.代償分割の税務問題
(1)代償分割と相続税の課税価格計算
相続税は、遺産分割により取得した各相続人の財産価額をもとに課税することを原則としており、この点は現物分割でも代償分割でも変わりません。ただ、代償分割については、相続税の課税価格の計算に特別な取扱いが定めれれています。
代償分割を簡略化していえば、共同相続人がAとBの2人(相続分はいずれも2分の1)相続財産は土地のみ2億円、という場合に、土地の全部を相続人Aが取得し、AからBに1億円の金銭を支払うという方法です。
この場合、相続人BがAから取得する金銭1億円は、被相続人から相続により取得した財産ではありませんが、相続税の課税上は相続財産とみることが適当であり、一方の相続人Aの相続財産は、実質的には土地2億円から代償金1億円を控除した1億円とするのが自然です。このため、相続税の課税価格の計算では次のように取り扱うこととしています。
@代償財産の交付を受けた者
課税価格=相続又は遺贈により取得した財産の価額+代償財産の価額
A代償財産の交付をした者
課税価格=相続又は遺贈により取得した財産の価額−代償財産の価額
なお、この算式における「代償財産の価額」は、代償債務の額の相続開始時の金額によります。代償分割により交付する資産が金銭(現金)でなく、土地などの現物である場合には、遺産分割時でなく相続開始時の価額で上記の「代償財産の価額」を算定するという意味です。
たとえば、相続人Aが相続人Bに、A所有の土地をもって代償する場合、土地の評価額が相続開始時で1億円、遺産分割時で1億2千万円というときは、上記算式の「代償財産の価額」を1億円とするということです。
(2)代償財産の価額の調整計算
ところで、代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算について、上記の「代償財産の価額」の算定上、「時価」と「相続税評価額」の開差に関する問題があります。
たとえば、相続税評価額2億円の土地全部を取得した相続人Aから相続人Bに代償金1億円が交付されるという場合、Aの取得した土地の「時価」が2億5千万円であるとすれば、Aは実質的に(2億5千万円−1億円=1億5千万円)の財産を取得したことになります。
この場合、土地の相続税評価額2億円をもとに、
Aの課税価格 2億円−1億円=1億円(あん分割合0.5)
Bの課税価格 1億円(あん分割合0.5)
とすると、相対的にAは税負担が軽減され、Bは過重となります。このため、時価と相続税評価額の開差を調整するため、代償財産の価額(Aが交付し、Bが取得する1億円の金銭)を次により算定している場合は、その価額をもととして課税価格を計算することができます。
@共同相続人等の全員の協議に基づいて代償財産の価額を次のAの算式に準じて、又は合理的と認められる方法によって計算して申告した場合・・・その申告があった金額
A@以外の場合で、代償債務の額が、代償分割の対象となった財産が特定され、かつ、その財産の代償分割の時における通常の取引価額(時価)を基として決定されているとき・・・次の算式により計算した金額
代償財産の対象となった財産の
相続開始時の相続税評価額
代償財産の価額=代償債務の額× ----------------------------
代償債務の額の決定の基となった
代償分割対象財産の代償分割の時の時価
このうちAの算式について、前述の相続人AとBの例で示すと、次のようになります。
・代償財産(金銭1億円)の価額
(代償債務の額) (分母の土地の相続開始時の相続税評価額)
2億円
1億円× ----------------------- =8千万円
2億5千万円
(Aの取得した土地の分割時の時価)
・各相続人の課税価格
相続人A・・・2億円−8千万円=1億2千万円(あん分割合0.6)
相続人B・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・8千万円(あん分割合0.4)
注意したいのは上記@における「合理的と認められる方法」です。取扱いの主旨は、納税者の意思を尊重し、任意の申告額も認めるということです。これは、代償財産の価額をどのように算定しても、課税価格の合計額や相続税の総額は変わらない、という考え方があるからです。
問題は、共同相続人中に配偶者がいる場合です。配偶者には税額軽減規定が適用されますが、軽減額を引き上げるために代償財産の価額を不合理な方法で算定すると、その申告は否認されるおそれがあるということです。
なお、上記Aの算式の分母の金額(代償分割の対象になった財産の相続開始時の相続税評価額)の算定上、その財産について「小規模宅地等の特例」が適用される場合は、その特例適用前の評価額による必要があります。
(3)代償財産が現物である場合の譲渡所得課税
代償分割により交付する資産が金銭(現金)の場合は問題がありませんが、土地など譲渡所得の基因となる資産の場合は、譲渡益に対する課税問題が生じます。
代償財産の交付は、代償債務の消滅という対価性のある譲渡に該当します。したがって、代償財産を交付する相続人がもともと所有していた土地等の資産で代償すると、その時の時価で譲渡したものとみなされます。
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