■相続税の申告が必要な方!
・相続税の申告書の提出期限はいつまで
・相続税の申告書提出の判断基準
・相続税がかかる財産とは |
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■宅地の評価
1.宅地
(1)評価の方法
@市街地的形態を形成する地域にある宅地→路線価方式
A@以外の宅地 →倍率方式
(2)倍率方式
固定資産税評価額×国税局長の定める一定の倍率
(3)路線価方式による評価
その宅地の面する路線に付された路線価(公示価格のおおむね80%)を基とし、地域ごとに
定められた次の補正等を行って算出した価額によって評価します。
イ、奥行価格補正率
ロ、側方路線影響加算
ハ、二方路線影響加算
ニ、三方路線影響加算
ホ、四方路線影響加算
ヘ、不整形地(三角地を含む)
ト、無道路地(路線に接しない宅地)
チ、間口が狭小な宅地(不整形地及び無道路地は除く)
リ、がけ地
(4)大規模工場用地
(5)私道の用に供されている宅地の評価
(6)セットバックを必要とする宅地
(7)広大地
(8)文化財建造物の敷地
(9)貸宅地
(10)貸家建付地等
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| ■借地権の評価 |
| 土地所有者との契約内容 |
借地権の評価額 |
| 通常の場合 |
(自用地としての評価額)×(借地権割合) |
相当
の地
代を
支払
う場合
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権利金の支払が
0で、相当の地代
の支払を維持し
ている場合
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借地権=ゼロ |
| 上記以外 |
(自用地としての評価額)×(借地権割合)×
{1−(実際に支払っている地代の年額−通常の地代)÷
(相当の地代の年額)−(通常の地代の年額)}
(注)「実際に支払っている地代の年額」≧「相当の地代の年額」
のときは{ }の中を0とし、「実際に支払っている地代の年額」<
「通常の地代の年額」のとき{ }の中を1とします。
相当の地代=自用地としての評価額の過去3年間の
平均額×6%
通常の地代=相当の地代×(1−借地権割合)
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更地のまま一時利用
する場合等
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借地権=ゼロ |
借地権の取引慣行が
ない地域の場合
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「無償返還の届出」を
提出している場合
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| ■借地権の目的となっている宅地 |
| 土地の所有者との契約内容 |
借地権の目的となっている宅地の評価額 |
| 通常の場合 |
(自用地としての評価額)−(自用地としての評価額)
×(借地権割合) |
相当の地
代を支払う
場合 |
権利金の支払いが
0で、相当の地代
の支払を維持して
いる場合 |
(自用地としての評価額)×80% |
上記
以外 |
@Aのうち
いずれか
低い方 |
@(自用地としての評価額)−(自用地としての評価額×
(借地権割合)×{1−[(実際に支払っている地代の年
額)−(通常の地代の年額)]÷[(相当の地代の年額)
−(通常の地代の年額)]}
A(自用地としての評価額)×80% |
更地のまま一時利用する場合
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(自用地としての評価額) |
借地権の取引慣行がない地域
の場合 |
(自用地としての評価額)×80%
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「無償返還の届出」を提出して
いる場合(使用貸借を除く) |
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