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■相続税の申告書の提出期限はいつまで
原則は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。
相続の開始があったことを知った日とは、被相続人の死亡の日です。
| 相続開始があったことを知った日 |
その翌日 |
10か月(申告期限) |
| 12月15日 |
12月16日 |
10月15日 |
| 4月30日 |
5月1日 |
2月28日 |
「特殊なケース」
1.相続人等が日本出国する場合の申告期限
上記の10か月以内に出国して住所及び居所を有しなくなる日までに申告する。
なお、有しなくなる日までに納税管理人を選び、税務署に届け出たときは、
10か月以内が提出期限になります。
2.相続人等が申告期限までに死亡した場合
相続人が申告書を提出しないで死亡した場合は、2次相続が発生し、その死亡した
相続人の申告期限は、それを相続人する方の提出期限と同じ申告期限になります。
■相続税の申告書の提出の必要な方、必要でない方の判定基準
課税価格の合計額が、基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人)
を超える場合、配偶者の税額軽減規定等を適用せず、相続税額の計算した時に、相続税が
算出されれば相続人等は申告書を提出しなければなりません。
1.課税価格の合計額とは
各人の課税価格+各人の課税価格+各人の課税価格=課税価格の合計額
2.各人の課税価格とは
| 相続又は遺贈により取得した財産の価額 |
| + |
| みなし相続又は遺贈により取得した財産の価額 |
| − |
| 非課税財産の価額 |
| + |
| 相続税時精算課税財産の価額 |
| − |
| 債務及び葬式費用 |
| + |
| 被相続人からの3年以内の贈与財産の額 |
| = |
| 各人の課税価格 |
(注) 配偶者に対する税額軽減規定、小規模宅地等の特例及び特定事業用資産の
特例の3つの規定は、いずれも「申告要件」があります。
配偶者に対する税額軽減規定は、相続税の納付税額自体を軽減するので、
課税価格の算定には影響しませんが、申告して認められるものです。
また、小規模宅地の特例及び特定事業用資産の特例は、課税価格の算定に影響を
及ぼします。よって、この特例を適用せずに算出した課税価格が基礎控除額以下で
あれば、申告不要です。
しかし、小規模宅地等の特例及び特定事業用資産の特例の規定を適用して、
基礎控除額以下になって、相続税の納税がゼロになっても相続税の申告は必要と
なります。このことが「申告要件」があるという意味ですのでご注意下さい。
■特例適用せず想定される財産評価が基礎控除額を超える場合または、
微妙なケースは、相続税の試算をおすすめします。
■相続税がかかる財産とは
| 民法 |
・相続・遺贈により取得した財産
・相続財産法人から分与を受けた財産
(相続人となるべき人が明らかでないとき) |
| 相続税法 |
・みなし相続財産
・贈与税の納税猶予(納期限の延長)の特例の適用を受けていた農地等
・生前に被相続人から相続時精算課税に係る贈与に よって取得した財産
・相続開始前3年以前に被相続人から取得した財産 |
(注)上記の財産を取得した時に、相続人又は受遺者の住所が日本国内に
あるかどうかによって判定します。
| 財産の取得者 |
課税財産 |
国際的な二重課税を
緩和する措置 |
備考 |
居住無制限納税義務者
非居住無制限納税義務者 |
・国内にある財産財産
・日本国外にある財産 |
・在外財産に対する
相続税額の控除 |
被相続人
の住所が
日本国内に
あると、日
本国外にあ
るとを問い
ません。 |
制限納税義務者(非居住
無制限納税義務者に該当する者
を除く。) |
・日本国内にある財産 |
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(注)相続人等の住所が国内にあれば、国内財産、国外財産が課税対象になりますので、
ご注意下さい。
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