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■相続税の納付期限はいつまで
相続税の申告期限と同じになります。相続の開始を知った翌日から10か月以内です。
■納付期限が遅れたときの延滞金はいくら
延滞税の額は、原則として納期限の翌日から起算して納付すべき税額を完納する日
までの期間に応じ、その税額に年14.6%(具体的納期限の翌日から2ヶ月を経過する日
までの期間は、年7.3%)の割合を乗じて計算されます。
ただし、「年7.3%」については「各年の特例基準割合」が年7.3%に満たない場合は、
その特例基準割合が措置されています。
[各年の前年11月30日における公定歩合+年4%](0,1%未満の端数は切捨て)と
されています。
納期限 翌日 完納の日
↓ ↓ 2ヶ月 ↓ ↓
| ← 特例基準割合→|←年14.6%→|
↑
前年11月末の公定歩合+年4%<年7.3%
・未納の本税の額×延滞税の割合×納期限の翌日から完納の日までの日数=延滞税の額
↑ ↑ ↑
10,000円未満の端数切捨 特例基準割合又は年14.6% 100円未満の端数切捨
(全額が1,000円未満の場合は全額切捨て)
■延滞税の計算例
・期限内申告書を提出し、納付が期限後になった場合
・法定納期限・・・・・・・・・・・・・・3月10日
・本税の完納の日・・・・・・・・・・9月5日
・納付すべき本税の額・・・・・・7,623,200円
・特例基準割合・・・・・・・・・・・年4.4%
法定納期限
↓ |← 2ヶ月 → | | |
3/10 3/11 ←特例基準割合→ 5/10 5/11 ←年14.6%→ 9/5
(61日) (118日)
7,620,000円×4.4%×61/365=56,033円
7,620,000円×4.4%×118/365=359,664円
合計415,697円→415,600円(100円未満切捨)
(注)期限内申告書(期限後申告書)が提出されている場合で、その申告書の提出から1年以上
経過した後に、修正申告書の提出又は更正が行なわれたときは、納期限から1年を経過する日
の翌日から、その修正申告書が提出され又は更正通知書が発せられる日までの期間について
は、重加算税の対象となる場合を除き、延滞金は課税されません。
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