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 土地の有効利用

現在の賃貸住宅市場は、特に進歩がいちじるしい。新しいものがどんどん建てられ
それと比較され家賃が下がってきます。古くなるにつれ、修繕の問題や立替の場合は
借家人さんがいうことを聞かないとかさまざまな問題がでてきます。
他の賃貸住宅と差別化しないと収益がますます低下してきます。いいのは最初の10年と
いわれています。
そこで、ほんとうに土地の有効利用をしたければ、土地の棚卸をきちんと行わなければ
なりません。その土地の性格をチェックして、店舗、一戸建て、マンション、アパートといろ
いろ活用方法がありますが、その土地がどれにむいているかということを見極めなければ
なりません。
土地の最有効使用をというのは、そこに一番適したかたちで使用されて一番高い価値を
生みます。
たとえば、以前はアパートを建ててそこそこ人も入っていましたが、何度かバブルがはじ
けて、貸家に住む人が駅そばに住み、今では戸建の需要しかない場合もあります。
そこに業者がアパートを建てることを進めたり、地主さんが土地を手放したがらないため、
貸家の話しに耳をかすことに問題があります。
その結果、そこにアパートを建てた瞬間土地の価値を下げます。その土地を資金化し
資産の組み換えを考えて、ここなら貸家をしても問題ない土地をさがし、業を営むのが
ほんとうなのです。事業として考えないと生き残れません。土地を選んで買うということは
大変エネルギーがいることですが。


■資産の組み換えによる収益のアップ 
 
> 借入金による節税対策
過去はよく駐車場に銀行融資でアパートを建設して、相続税対策イコール借金と考えら
れていた時代がありました。現在もこの手法を使っている方もおられますが。
しかし、現代のようなデフレ時代には、まったくそぐわない方法です。
もちろん、違ったかしこい借金の仕方もあると思いますが。
今までの借入金による節税対策は、話が複雑すぎて処分や分割が困難になります。
その結果、納税対策に逆行します。
バブルのころは、土地の相続が人気がありましたが、現在では現金で土地にとって
変わりました。
借入金の相続対策は昭和時代の節税対策です。物が全然増えないのに、その
価値だけが上がって対策しなければ、その物自体が残らない恐怖観念からくる
ものです。
過去、急激に土地にとてつもない価値がついた時代の財産の主役は土地でした。
収益がどのくらい上がるかとか、借り手がいるのかという実需は別として、とりあえず
空いた土地があればそこにマンションを建てる仮需の賃貸市場がありました。
土地の値上がりが急激だったのに、土地は下がらないんだといった、土地神話
の時代でもありました。
マンション経営に失敗しても、土地が上がっているので、売却すればいいやという
考え方でした。
借入金の相続税対策は、その時代の対策でした。
その後、すべて実需によって市場が決まり、財産の価値も決まります。
財産とは、換金性のあるものです。

>  良い土地・普通の土地・悪い土地 

   良い土地 普通の土地   悪い土地
 面積  330㎡  990㎡  330㎡
 用途  更地(駐車場)  自宅など  ?
 路線価  200,000千円  300,000千円  70,000千円
 時価  250,000千円  300,000千円  30,000千円
 処分  すぐ売れる  売れる  売れない
  ↓    ↓ 
  相続税    残る 


 > 収益力の中身

その土地の特異性に応じて重要度を考えます。
・
立地→人口増加エリア、利便性の高さ(駅そば)
・
環境→周辺嫌悪施設の有無
・
価格→流動性の高い価格帯
・
管理→適切な長期修繕計画、良好な管理状態
・
リーシング→賃貸システム、無理のない賃料設定
・
安全性→耐震性能の確保、セキュリテー性能の高さ

  > 優良資産と不良資産

   収益力  換金性  節税力  具体例
不
良
 低い⤵  低い⤵  低い⤵  貸地、未整地地
不良テナント
地方、郊外の広大地
老朽建物
別荘、共有地
優
良
 高い⤴  高い⤴  高い⤴  リフォーム、投資
優良テナント
都心、駅前の賃貸住宅
人口増加の街


   > 棚卸の結果

> 優良資産の選別と不良資産の現金化
> 資産の組み換え
  
> 固定資産の交換
  
> 事業用資産の買換え制度
  
>等価交換
> 譲渡税 20.315%  <  機会損失

 > 交換制度(固定資産の交換の特例)

 
交換の要件
 要  件  内  容
 同一種類  交換譲渡資産と交換取得資産は「土地」「建物」いずれか
同一のグループであること
 交換譲渡資産  双方とも1年以上所有していた「固定資産」であること
(棚卸資産はダメ)
 交換取得資産  ①交換後、譲渡資産と同一の用途に供すること
(例)土地:宅地、田、山林・・・・・
   建物:住居店舗または事務所、工場、倉庫、その他
②相手方の固定資産は、交換のために取得したものでないこと
交換差金   交換譲渡資産と交換取得資産の時価の差額は、これらの
高い方の時価の20%以内であること
   
交換の効果   100%課税の繰り延べ
 実務上のポイント  ①片割れ交換もOK
②「等価」とは、第三者間の限定価額でOK


  > 等価交換とは

>土地から区分所有建物への権利変換
>周辺を巻き込んだ立体的な開発
>次の要件を満たせば課税は繰延べ
 ①処分した土地上の建物で
  地上3階以上の耐火共同住宅で住宅の割合が1/2以上
 ②売った相手方か自分が建築
 ③本人または親族の居住用か事業用
>価額を引き継ぐので減価償却が少ない 

   > 等価交換の効果
>収益力のアップ(無借金経営)
>分割対策になる
  ⇒一つの土地から複数の区画
>不良資産から優良資産へ
  ⇒底地・借地の解消
  ⇒低利用から高度な利用へ
>資産の質が高くなる
  ⇒アパート経営との質の違い

    > マンションの節税力

 将来収益力  相続税 課税されない
 相続税評価  時価の概ね40%前後 ※1
 減価償却  建物は経費化され回収
※1   
建築価格  →約100万円/坪  
固定資産評価額  →約48万円/坪 
 貸家評価減 →30% 
 相続税評価額 →48万円×(1-0.3)=34万円 
 相続税評価額/建築価格  →約34%


   > 親族間の等価交換 

  ⇒   同族法人(建物) ⇒   個人(建物)  同族法人(建物)
 個人(土地)  個人(土地)  個人(土地)  同族法人(土地)
         
 個人所有の土地の上に    同族法人が借入により
マンションを建築
   個人の土地と、法人の建物を
等価交換
    
個人地主から見た考え方    
① 借入負担なく区分所有マンションが手に入る(譲渡税も圧縮)  
② 簿価の低い建築部分は減価償却が見込めないため、居住用とするのがお勧め)   
③ 相続時はマンション敷地の一部を、居住用として小規模宅地特例の適用を検討
④ 相続後は「相続税の取得費加算特例」を活用し、個人所有分を同族法人に売却
  法人を活用して納税資金を準備できる。
 


        
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