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一般障害者と特別障害者の違いと税額控除(所得税・相続税)

障害者は所得税や相続税においても税額控除を受けることができますが、その控除額は
一般障害者と特別障害者によって異なります。一般障害者と特別障害者のそれぞれの定義と、
実際の所得税および相続税における控除額について確認しておきましょう。

1.税法上の一般障害者と特別障害者の定義と違い

1-1.障害者は税法上で障害者控除という負担軽減措置がある

成年後見を受けている方、知的障害者や精神障害者、身体障害者、戦傷病者など障害者と
判定され手帳の交付を受けている方や、これらに準ずる状態であると認定された場合には、
負担軽減措置として障害者控除を受けることができます。
さらに、障害者のうち特に日常生活に常時介護が必要となる重い障害を持つ方は特別障害者
として区分されており、一般の障害者よりも控除額は大きくなります。

1-2.一般障害者と特別障害者の違い

一般障害者と特別障害者の違いは障害の重さによって分けられています。
特別障害者は、身体障害者12級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育(愛護)手帳12
A)、戦傷者手帳第1~第3項症該当となる方です。
また、原爆症認定を受けている方、成年被後見人の方、6か月以上寝たきりで介護が必要
な方も対象です。

一般障害者は、身体障害者36級、療育(愛護)手帳3~4度(BC)、戦傷者手帳第4~第6
項症該当者となります。

介護保険において要介護認定を受けている場合でも、税制において障害者控除を受けるには
別途「障害者控除認定書」の提出が必要です。

2.一般障害者と特別障害者の所得税額控除の額

納税者自身が障害者である場合、もしくは控除の対象である配偶者がいる人や障害者を
扶養している人には、所得控除という税制上の優遇措置が受けられます。ここで注意して
おきたいのは、所得税における障害者控除は、扶養控除の対象とならない、16歳未満の扶養
親族にも適用されるという点です。

障害者の所得税額控除は、一般障害者と特別障害者で控除額が異なります。
一般障害者の場合の所得税額控除額は27万円、特別障害者の場合は40万円です。
同居の特別障害者を扶養している場合には、同居特別障害者という扱いになり、
所得税額控除額は75万円となります。

3.一般障害者と特別障害者の相続税額控除の額

また、障害者本人が受けられる控除に相続税額控除があります。相続税の場合にも、
一般障害者と特別障害者では控除額が異なります。
相続税における障害者控除額は、相続開始時から満85
歳になるまでの年数によって計算されます。一般障害者の場合は、85歳までの年数×10
万円、特別障害者の場合は85歳までの年数×20万円です。

なお、1年未満の期間が発生する場合には、切り上げとなります。

相続税で障害者控除の適用を受けるには、相続による財産を取得した時点で障害者であり、
日本国内に住所があること、法定相続人であることが必要です。

        
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