相続税格安高品質サービス!申告コストでお悩みの遺産総額5億円以下かつ関西地域限定サービス 


格安相続税申告プラン


格安で高品質な相続税申告を支援いたします。

 澤税理士事務所では通常の申告プランに加えて税理士報酬をできるだけ低く抑えた
格安相続税申告プランをご用意しております。
 格安相続税申告プランでは遺産分割の内容が相続人間ですでに決定していて、
申告期限まで半年以上の余裕があり、遺産総額が2.5億円以下、相続開始前
5年程度の被相続人と相続人間の資金移動の調査を必要としない方。
 近畿圏でお住まいの方。
 相続税の税額のある方。


  格安相続税申告プランをご利用いただけるお客さま条件

 □@遺産分割の内容が相続人間ですでに決定していて争いがない方
 □A申告期限まで6か月以上の余裕のある方
 □B遺産総額が2.5億円以下の方
 □C被相続人・相続人間で贈与的な資金移動がなく通帳の資金移動調査を必要としない方
 □D近畿圏でお住まいの方   
 □E相続税の納税がある方   

 サービス概要 

 財産評価  +  遺産分割協議の作成  +  相続税申告

※節税や2次相続を考慮した遺産分割案のご提案をご希望のお客さまは、スタンダード
プランのご利用となります。

相続税申告に必要な財産評価、遺産分割協議書の作成、相続税の申告や納付書の作成等
税理士が責任をもってお手伝い致します。
 

 報酬表
以下の基本報酬、加算報酬及びその他報酬を合計したものが報酬総額になります。
※お客さまに事前にお伝えした報酬以外は一切ございません。
※遺産総額は、借入金などの債務を除く財産額の合計額で、配偶者の税額控除や
小規模宅地等の特例、生命保険、退職手当金の非課税枠等の控除を行う前の
金額となります。

   [基本報酬表]                                       :税抜
 遺産総額        報酬額
 〜8千万円  30万円
 8千万円〜1億2千万円 45万円
 1億2千万円〜1億8千万円 60万円
1億8千万円〜2億5千万円  75万円
 2億5千万円〜  ご利用いただけません


   [加算報酬表]                                        :税抜
 土地(1利用区画につき)   6万円
 非上場株式(1社につき)    15万円
 相続人が複数の場合(2名以上の場合)    上記基本報酬額×10%×(相続人の数ー1)

※5名以上は加算対象になりません。
  
[上記お見積りに含まれないもの]
 ・税務調査立会報酬(申告後に税務調査があった場合) ⇒ 日当 50,000円
・書面添付について意見聴取のみの場合 ⇒ 日当 25,000円
・未分割で申告後に、追加で修正申告書の作成が必要場合 ⇒ 別途お見積り
・現地調査や訪問の際の旅費・交通費等の実費
・戸籍や金融機関残高証明書等の資料の取得代行をご依頼頂いた際の手数料及び実費
・その他、特殊事情により調査・検討が必要で、通常より多くの作業が生じるような場合
・(過去に預金移動が多数ある場合の通帳調査、非上場株式の会社規模が大きい等)
 には、別途お見積りの上で報酬が必要となります。
・消費税は別途必要となります。

 サービスの流れ  
 
 1.初回面接
 まずは、お申込みフォームやお電話にてお問い合わせください。
 その際、お客さまのご依頼内容をお伺いさせていただきます。
 面接は基本的には弊所事務所で行わせていただきますが、お客さまのご希望により
ご自宅等への訪問も可能です。
 
 2.お見積もりの提示とご契約  
 初回面接で詳しく状況を説明いただき、その場で税理士報酬のお見積りをさせて
いただきます。
 お客さまのご了解をいただきましたら、そのままご契約となりますが、もちろんお持ち
帰りいただき検討していただいても結構です。なお、初回面談は無料で行っておりますので、
仮にご契約に至らなかった場合も相談料は一切かかりませんのでご安心下さい。
 
 
 3.お客さまでの資料収集
 ご契約後は、相続に必要な資料を申し上げますのでなるべくお客さまの方で資料の収集を
お願いしています。また、弊所の方でも取得代行しておりますので必要であればお申し付
けください。
 
  4.財産目録の作成と遺産分割案の決定
  すべての資料をご収集いただいてから通常は、約2か月(スタンダードプラン)いただき、
財産目録の作成を行います。不明点、追加資料等は随時、お電話やメールにて行わせて
いただきます。
 こちらの財産目録に従って、相続人間で遺産分割案の決定を行っていただきます。
 なお、スタンダードプランの場合には、2次相続や節税を考慮した遺産分割案のご提案も
させていただきます。
 
   5.遺産分割協議書・相続税申告への押印、納付手続
  ご決定いただいた遺産分割案に基づき、弊所の方で遺産分割協議書、相続税申告書
等の相続税申告に必要な資料一式を作成させていただきます。これらの書類に相続人
全員の署名・押印をいただきます。
 押印をいただいた書類を、弊所の方で税務署に申告を行います。納付については
弊所の方で作成し納付書をお渡しいたしますので、金融機関に持っていっていただいて
ご納付いただくことになります。
 

        
        ご希望のプランを選択してください。
                             
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サービス  
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