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■物納は得か損か

  
 ・物納はどんな場合にできるのか
   ・どんな財産で物納できるのか
   ・物納財産の収納価額は


   
・物納はどんな場合でもできるか

 相続財産の
大半が不動産で、延納しても毎年の収入などから見て、とても納税して
いけない、といった場合には物納も考えなければならないでしょう。
 物納をしようとするときは、相続税の納期限までに、物納申請書を提出して物納の
許可を受けなければなりません。
税務署は金銭で納付することが困難であるかどう
かを調査し、実際に納付できないと認めた金額の範囲内で物納を許可する
ことにな
っています。

   
・どんな財産で物納できるか

 1.国債および地方債
 2.不動産および船舶
 3.社債、株式、証券投資信託または貸付信託の受益証券
 4.動産

 このうち、3は1と2のうちに、または4は1から3のうちに適当な価額のものがない
場合にかぎって認められます。つまり、
1と2が第一順位、3が第二順位、4が第三
順位で物納が認められます。

   
・物納財産の収納価額は

 
物納は損だ、という声を時々耳にしますが、それは財産の「収納価額」に原因があ
るのです。
収納価額とは、物納財産の査定価額、つまり、国がいくらでとるかということですが、
その取り扱いはどうなっているのでしょうか。
 答えは、その財産の
相続税評価額です。物納を利用する人は、相続財産のほと
んどが土地などの不動産ですが、その評価額はいわゆる売買時価より低いのが
普通です。
時価の80%から90%、場合によっては70%程度という例も少なくあり
ません。
 ということは、1000万円の相続税を物納で行なうとすれば、時価1200万円から
1500万円の財産を充てなければならないわけです。
 それなら、1500万円で売却処分し、その代金で納税したほうが得ということになり
ます。
もっとも、相続財産を売却処分しても譲渡所得がかかりますから、一概に有利、不利
は決められませんし、その前に売却できる財産かどうかの問題もあります。
 いずれにしても、物納というのは、よくよく検討してから行なう必要があるでしょう。
 

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