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遺産の分割と協議書の作り方
・遺産相続の失敗しないポイントとは!
・遺産分割の手続きの3つの方法とは!
・遺産分割協議書の作り方!
■遺産相続の失敗しないポイント
遺産分割をする、期限はありません。
ただし、相続税がかかるようであれば、10ケ月以内に財産分けを決めておきましょう。
理由は、相続税が安くなる措置が受けれないからです。
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「相続税がかからない場合とは」−−−
また、預金、土地、家屋等の財産より、借金が多い場合、借金を相続するのはいやだと思えば3ヶ月以内に「相続放棄の申出」を家庭裁判所に行なってください。
この期間を過ぎると裁判所への相続放棄はできず、莫大な借金も相続することになります。
遺産分割は、相続人の合意があれば遺産配分は自由です。
しかし、分割が現実しにくい自宅等の場合結局そこに住んでる相続人が相続した場合、代わりに自分のお金で、ほかの相続人へ自宅を相続した相続人から金銭で支払い分割をすることもあります。
なお、法律で決まっている相続の分け前を主張する相続人もいて
、すんなり決まらない場合が多いですよね。
失敗しないための方法とはなにか!
それは、遺産の分割によって相続の税金が大きく変わることです。損して得とれ言うこともあります。相続税が最大限安くなる遺産分割を先ず考えて見るべきです。
欲張って相続しても遺産に、税金が付いてくるので、そこを理解してください。
ご質問のある方は、
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■遺産分割の手続きの3つの方法
相続とは、被相続人の財産が相続人に承継されることで、その時期は相続開始のとき、とされています。
つまり、ある人が死亡すると、その人の財産は死亡と同時に何の手続きなしに相続人に移転するわけです。一種の共有財産なのです。
そこで、相続後に財産を、それぞれの相続人の所有物として確定する手続きが必要になってきます。
これを「遺産分割」といいます。
・遺産分割には期限がありません。
・相続税がかかるほどの財産があれば申告期限までに分割をきめておくことです。
遺産分割の方法には
・現物分割
相続する財産の各取得者を決定する手続きで、これが最も一般的です。
例えば、相続財産A,B,CとあればAは母に、Bは長男に、Cは長女にというように分配します。
・換価分割
相続財産のなかに相続人全員が取得を希望しない資産があるような場合、その財産を売却して、その売却代金を相続人間で分配する方法をいいます。
上記の例で説明すれば、Cの財産をだれもいらない場合に売却してそのお金を分配する方法です。
(注)売却代金について譲渡所得がかかりますので注意が必要です。(税金がとられますので各相続人の手取り額が減少します。
・代償分割
相続財産が土地が一つしかないとか、店舗しかなく事業継ぐ者が承継せざるを得ない場合、分割することは容易ではないですね。この場合相続財産を特定の人が、全部あるいは大部分取得しその代わり、特定の相続人から他の相続人に代償金を支払う方法です。
例えば、相続財産がAのみで、相続人が母、長男、長女、3人の場合Aを長男が取得しそのかわり母、長女の分配分を長男が金銭で支払います。
(注)この場合長男の支払い能力を検討する必要があります。代償金の不払いがあれば後日トラブルに成りかねないからです。支払い方法を短期間のうちに一括払いが望ましいと思います。
また、相続人の合意があれば遺産配分は自由です。
なお、相続争いなどで、遺産分割の協議がまとまらないときの家庭裁判所の調停では、法定相続分が基準となります。
■遺産分割協議書の作り方
相続人間で遺産分割が確定した場合は、通常は遺産分割協議書を作ります。もっとも、遺産分割は必ずしも書面がなければならないということではありませんから、相続人間で後日トラブルが生じる恐れがない場合は、必ず作る必要はありません。
ただし、
必ず協議書を作る必要のあるケースは相続税の申告が必要なとき、遺産分割協議書を相続を証する書面として不動産の所有権移転登記を行なう場合です。
これらの場合は、申告書や登記申請書の添付書類となるからですが、ことに相続税では、遺産分割協議書を添付しないと「配偶者の法定相続分までの非課税」や「小規模宅地等の特例」などの軽減措置が受けれないことに注意してください。
遺産分割協議書の作り方にルールはありません。書式、形式などの決まりはありませんから、内容が明確であればどのような形式でもかまいません。タテ書きでもヨコ書きでも、筆記でもタイプやワープロで作ってもよいのです。
ただし、協議書に押印する印章は、印鑑証明を受けた、いわゆる実印を使用しなければいけません。
また、相続人のうち未成年者がいる場合は、その未成年者については家庭裁判所で特別代理人の選任を受けて、その特別代理人が未成年者に代わって遺産の分割を行い、押印する必要あります。
なお、遺産分割協議書には印紙税はかかりませんから、印紙を貼る必要はありません。
・遺産分割協議書の作成例
遺産分割協議書
平成〇年〇月〇日死亡した被相続人山田一郎の遺産については、同人の相続人全員において分割協議を行なった結果、本日次のとおり各相続人が遺産を分割し、取得することを決定した。
1.相続人山田直子が取得する財産
(1)大阪市中央区東高麗橋2番24−201号
宅地 300平方メートル
(2)同所同番地所在 家屋番号36番
木造瓦葺2階建居宅1棟
床面積 120平方メートル
(3)上記居宅内にある家財一式
(4)ニホン商事株式会社の株式 1万株
2.相続人山田五郎が取得する財産
(1)大阪府堺市〇町〇番地
雑種地 500平方メートル
(2)〇〇銀行備後町支店 定期預金 2口 5,000万円
(3)同銀行同支店 普通預金 1口 2,563,500円
3.相続人田村桜子が取得する財産
(1)第55回利付国債債券 額面 1,000万円
(2)福岡産業株式会社の株式 3万株
4.相続人山田直子が負担する債務
(1)〇〇銀行備後町支店からの借入金 700万円
(2)平成〇年分未納固定資産税 50万円
上記のとおり相続人全員による遺産分割協議書が成立したので、これを証するため、本書3通を作成し、署名押印の上、各1通宛所持する。
平成〇年〇月〇日
大阪市中央区東高麗橋2番24−201号
相続人 山田 直子
大阪市中央区東高麗橋2番24−201号
相続人 山田 五郎
大阪府岸和田市東ケ丘町〇番地
相続人 田村 桜子
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