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H25年度税制改正
***相続税・贈与税のポイント***

@相続税の基礎控除の引き下げ
A相続税の税率構造の見直し
B未成年者控除と障害者控除の引き上げ
C贈与税の税率構造の見直し
D相続時精算課税制度の適用要件の見直し
E小規模宅地特例の見直し


H25年度税制改正
相続税の基礎控除の引き下げ!(平成27年1月1日以後適用)
 
             現  行  改 正 後
 定額控除  5,000万円  3,000万円
 法定相続人比例控除  1,000万円×法定相続人  600万円×法定相続人

相続税の税率の見直し!(平成27年1月1日以後適用)
        [現行]     [改正後]   
 法定相続人の取得金額  税率
(%)
 控除額
(万円)
 税率
(%)
 控除額
(万円)
 1,000万円以下  10  10
 1,000万円超3,000万円以下  15  50  15  50
 3,000万円超5,000万円以下  20  200  20  200
 5,000万円超1億円以下   30  700  30  700
 1億円超3億円以下
 1億円超2億円以下[改正後]
 40  1,700  40  1,700
 3億円超
 2億円超3億円以下[改正後]
 50  4,700 45  2,700
 3億円超6億円以下[改正後]      50  4,200
 6億円超[改正後] 
    55  7,200


未成年者控除と障害者控除の引き上げ(平成27年1月1日以後適用)
        現  行  改 正 後
 未成年者控除  20歳までの1年間につき6万円   20歳までの1年間につき10万円
 障害者控除  85歳までの1年間につき6万円
(特別障害者については12万円)
  85歳までの1年間につき10万円
(特別障害者については20万円)

贈与税の税率構造の見直し 
[現行]    
基礎控除後の課税価格  税率
(%)
 控除額
(万円)
 200万円以下  10
 200万円超300万円以下  15  10
 300万円超400万円以下  20  25
 400万円超600万円以下   30  65
 600万円超1,000万円以下   40  125
 1,000万円超   50  225

●[改正後]直系尊属からの贈与! 
[改正後]   
 基礎控除後の課税価格  税率
(%)
 控除額
(万円)
 200万円以下  10
 200万円超400万円以下  15  10
 400万円超600万円以下  20  30
 600万円超1,000万円以下   30  90
 1,000万円超1,500万円以下   40  190
 1,500万円超 3,000万円以下   45  265
 3,000万円超 4,500万円以下   50  415
 4,500万円超     55 640


●[改正後]一般の贈与!
    [改正後]     
 基礎控除後の課税価格  税率
(%)
 控除額
(万円)
 200万円以下  10
 200万円超300万円以下  15  10
 300万円超400万円以下  20 25
 400万円超600万円以下   30 65
 600万円超1,000万円以下   40  125
 1,000万円超 1,500万円以下   45  175
 1,500万円超 3,000万円以下   50  250
 3,000万円超     55 400
 
相続時精算課税制度の適用要件の見直し!(平成27年1月1日以後適用)
 
>贈与者の年齢要件を65歳以上から60歳以上に引き下げ、受贈者の範囲に20歳
  以上の孫を追加する。

小規模宅地特例の見直し
 
>特定居住用宅地等の適用対象面積を240uから330uまでの部分に拡大する。
 >特定居住用宅地と特定事業用宅地とがある場合の併用について、それぞれの限度面積
  (居住用330u、事業用400u)まで適用を拡大する。完全併用だと最大で730uが特例の
  対象となる(貸付事業用宅地を選択する場合の計算は現行どおり調整する)。
 >構造上区分された一棟の二世帯住宅では特例が不適用となるケースがあったが、構造
  上の要件を緩和する。
 >老人ホームの終身利用権を取得して入居している場合でも、介護が必要なため入所した
  もので、貸付用となっていない場合は特例の適用を認める。
<適用時期>
  居住用宅地の面積の引上げ、事業用と併用の調整計算の撤廃は平成27年1月1日、
  二世帯住宅の適用要件の緩和と老人ホーム入居の場合の適用については、平成26年
  1月1日以後の相続・遺贈について適用される。
●相続税改正内容と対策
相続税改正内容と対策
   

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