●相続の注意点!
> 申請や申告に期限のあるもの
> 遺言書の有無の確認
> 相続人の確定
> 遺産の確認
> 遺産分割協議 |
■相続の注意点
■申請や申告に期限尾あるもの
(1)準確定申告
亡くなられた方に、給与所得、事業所得、不動産所得等があった場合は申告
な場合があります。
(2)相続税の申告・納付(10か月以内)
国税庁の発表では、H25年度の被相続人数は、約127万人でこのうち相続税の
課税対象となったのは、約5万4千人で課税割合は、4.3%となっています。
相続財産の金額の構成比率は、土地41.5%、現預金26.0%、有価証券16.5%の
順となっています。
■遺言書の有無の確認
亡くなられた方の引き出し、タンス、押入れ等の隅々までしっかりと遺書がないか
確認してください。
公正証書遺言のない場合は、最寄りの公証人役場に問い合わせれば遺言書の有無
が判明します。公正役場は、全国の公証をつなぐネットワークをもっているため、
どこの公証役場に問い合わせても大丈夫です。
H26年遺言公正証書作成件数は、全国で104,490件です。
■相続人の確定
相続人は自分たちだけだと思っていたら、被相続人に聞かされていない先妻(夫)
との間に子(半血兄弟姉妹)がいたようなことは、珍しい事でもありません。
また、祖父母の名義のままになっていた遺産手続きのような相続関係者から長年
そのままになっていた相続手続きの場合は、その前後の相続関係者が死亡することで、
代襲相続であったり数次相続であったり相続の権利義務が変わり印鑑をあつないと
いけない人の範囲が変わってきます。
■遺産の確認
財産管理をだれにもさせていなかった方がなくなると、どこになにがあるかさっぱり
分からないという場合があります。
また、後になって高額の遺産が出てきても非常に面倒なことになります。特にH27年
以降の相続税申告納税義務者の範囲が1.5倍以上になるといわれています。
税法上の優遇措置選択の申告も10ケ月以内に申告する必要があり、それまでに
遺産分割を終えておく必要があります。(例外:延長特例あり)
いずれにしても遺産分割がおくれるといろんな問題が生じますので確認もれの
ないようにして下さい。場合によっては税理士等の専門家に相談するようにして、
早めの遺産の確認調査を進めましょう。
■遺産分割協議
遺産分割の話し合いは、遺言書の確認・相続人の確認・遺産(負債を含む)の
確認を終えたうえで開始してください。
これらの確認ができないまま協議をやってしまうと、万一知らない事実が
出てきたとき面倒です。
たまに分割を急がす方もいますので、「調査確認ができしだい話し合いましょう。」
と伝えてさえおけば、もめることはありません。しかし、長く放置しておくと人に
よっては、気を悪くし円満な話し合いが難しくなる方もいますので、大丈夫だろうとの
思い込みは危険です。
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