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●相続トラブルの要因!
遺産分割争いは長期化傾向にある
遺産分割のトラブルを避けるためには
■相続トラブル要因
■遺産分割争いは長期化傾向にある
 遺産分割事件は、昭和56年ころから増加傾向が著しくなり、その後も増加の一途を
たどって審判事件の新受件数は平成平成16年に2071件、平成24年に2,589件で
最高数となり、調停事件の新受件数は平成20年度1万860件、平成24年度に
1万2,697件で最高数となっている。
 また寄与分を定める処分事件も昭和56年ごろから増加の一途をたどり審判事件の
新受件数は、平成24年に847件で最高数となって、このように新受件数が着実に
増加している事が審理の長期化の要因となっている。

■遺産分割のトラブルを避けるためには
(1)遺産分割でもめたとき、遺言書があればと思われる方もいらっしゃるのでは
ないでしょうか。遺言書があっても、もめるケースもあります。
 遺産分割協議でもめて、分割協議が、まとまらなかったら様々なデメリットが生じます。
 1.預貯金が下せない状態になり、納税資金や投資資金に使えない状態になります。
 2.相続税の計算で使える控除などが使えなくなり(配偶者の税額控除、小規模宅地
の評価減など)納税額が増加する。
 3.相続税のため不動産の売却、建替えや修繕ができない。
 4.家庭裁判所における調停による長期化し、弁護士費用なども発生する。
(2)コミュニケーションが何よりも大切
 1.相続税の申告のスケジュールなどをできるだけ早く伝えておきましょう。
 2.財産目録をできるだけ早く作成し、オープンにしましょう。
 3.残してくれた財産を守っていくために、「協力して欲しい」という姿勢にする。 





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